(1)当社または当社の子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
当社または当社の子会社が、当該取引先の意思決定に対して、重要な影響を与え得る取引関係がある取引先またはその業務執行者をいう。具体的には、当社または当社の子会社との取引による売上高などが、当該会社の売上高などの相当部分を占めている場合には、独立性がないものと判定する。
当社は、毎年、社外役員候補者の兼務先(業務執行者としての兼務先)である企業との取引を所管する当社部門を通じて、当該兼務先へ直接照会を行うなどの方法により、当社および当社子会社と当該企業との取引関係を調査し、その独立性について判定を行う。